標記について、技術研究本部に勤務する隊員の勤務時間及び休暇に関する達(昭和37年技術研究本部達第16号)第10条の規定に基づき、下記のとおり定めたので通知する。

1 早出遅出勤務等の運用について(人1第6311号。18.6.30。以下「運用通知」という。)第1第1項の指定は、同項に掲げる地域に所在する機関の長(内部部局にあっては部長、研究開発評価官又は技術開発官、研究所(支所を除く。)にあっては研究所長、先進技術推進センターにあっては、先進技術推進センター所長、支所にあっては支所長をいう。)が、所属する隊員について行うものとする。

2 早出遅出勤務等の運用については、内部部局にあっては部長、研究開発評価官又は技術開発官、研究所(支所を除く。)にあっては研究所長、支所にあっては支所長、先進技術推進センターにあっては、先進技術推進センター所長、試験場にあっては、試験場長(以下「機関の長」という。)」が、運用通知に基づき行うものとする。この場合において、当該運用通知中「官房長等」とあるのを「機関の長」と読み替えるものとする。

3 早出遅出勤務の運用について(人1第2606号(17.3.31))及び自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令第2条第6項及び第7項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等について(人1第4953号(6.8.25))の規定に基づく自衛官以外の隊員の勤務時間の割振りは、当該隊員の所属する機関の長が定めることができるものとする。